大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)889 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士宮浦要の上告理由第一、第二点について。

所論の点に関する原判示は転貸借云々の点いささか無用の措辞であり、その云わ

んとするところ不正確の嫌がないでもないが、その結局の趣旨とするところは本件

家屋の所有権がDからEに、同人から上告人に順次移転しても右Dと被上告人間の

判示賃貸借は借家法上当然に上告人に承継されたものと解すべきであるから上告人

は被上告人に本件家屋の使用収益をさせる義務ある筋合であり、従つて本訴請求中

上告人に対し右義務の履行を求める部分は正当であるというに帰し、この究極の判

断は当裁判所もこれを正当として是認する。所論る述の要旨は前示無用の措辞の点

をかれこれ論議するか、あるいは原判決の認めなかつた判示賃借権譲渡、原審で何

ら主張判断のない右賃借権抛棄の事実その他原判決の主文に影響のない事項を主張

するに過ぎないものであつて、いずれも採用の限りではない。

よつて、民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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